新卒3年目、失業保険を申請しました~申請から初回認定日まで~

フリーランス

 
この記事ではハローワークに行かないとわからない内容をお伝えします。
失業保険が気になる、これから申請しようとしている人にピッタリの記事です。

失業保険の概要

失業保険は正式には「雇用保険」の一種。
会社員だと給料の時に天引きされているもの。
加入していた人は会社が倒産したときはもちろん、自分の意志でやめたとき(以下、自己都合)も受け取ることができる。

自己都合の場合、離職の日以前2年間に雇用保険に12ヶ月以上入っていればOK。
細かい内容は「失業保険とは」で検索を! 

今回はハローワークに行く前にぜひ知っておくべきことについて。
知らずに行った私は体力削られ相当疲れた・・・。
↓ ↓ ↓
・ハローワークで何をしたか、申請にどれだけ時間がかかったか
・受け取りまでのスケジュール(申請→説明会→初回認定日→給付制限)
・給付制限中にアルバイトはできるの?

 

ハローワーク申請初日

13時ごろ、ハローワークへ。
 
「密じゃん」と思うほど、すでにたくさんの人が並んでいた。
いざ受付すると、なんと前に10人以上も待っている人が・・・。
これは推測だけれども、
申請した4月はきっと失業者が多かったことと
密を防ぐためか2人座れるカウンターで1人だけしか対応していなかったのが待ち時間の原因だろう。
つまり、1人確認することがあると後ろが全く進まない状態だった。
呼ばれるまでに1時間半はかかったと思う…。
申請は、朝1番がオススメ。
失業者こそ朝活を使しよう。
  
受付した1時間半後、やっと呼ばれて書類の確認。
「説明会をするのでとなりの部屋で待っててください」とのこと。
15分くらい待って、今後のスケジュールなどを説明された。
スケジュールについては次の章で。
 
そして、まだ終わらないのがハローワーク。
ハローワークインターネットサービスを自宅からアクセスしたい場合、
ハローワークでの登録が必要なのだ。
 
登録のため別のブースで受付、
簡単な経歴や希望の職種、連絡方法などを書類に記入。
ここでも10分ほど待って
書類の確認、ハローワークインターネットサービスの使い方、マイページの設定など
15分くらいの説明を受けた。
 
 
結局、帰る頃に蛍の光が流れていた。
滞在時間3時間半。
どれもこれも、必要な作業と確認なのは重々承知。

我々のお金のために頑張ってくれている方々に文句は言えません。
だからハローワークに行くときは
「「必ず朝イチに行きましょう」」
 
 

申請~給付制限開けるまで&給付制限中のアルバイト

自己都合でやめた場合、すぐにお金がもらえるわけではない。
流れとして
 ①失業保険申請
 ②待機期間(7日間)
 ③給付制限(2ヶ月)&給付期間中のアルバイトについて
  ③-A 初回説明会
  ③-B 初回認定日
  ③-C 給付制限1ヶ月後~ 再就職手当対象期間スタート
  ③-D 給付制限満了/支給対象スタート
 ④2回目の認定日
こんな感じ。
 

①失業保険申請


先ほど記した通り。
書類をもってハローワークに行く。
申請した日に4時間以上働くと申請として認められないので要注意!

 

②待機期間:7日間


失業している状態=4時間以上働いていない日が7日間。
申請した日も含める。
もし4時間以上働いた日があれば、その分待機満了日(7日目)が後ろにずれていく。
 例)4/1に申請。4/3に6時間アルバイトをしたら待機満了は4/8になる。
 
 

③給付制限:2ヶ月

お金を受け取るの、ちょっと待っててねという期間。
給付制限が終わっても失業していたら失業保険の対象になる。
つまり、この給付制限中はお金がもらえない。
ある程度の貯金をしてから仕事をやめよう。

ちなみに給付制限中のアルバイトや業務委託はOK
失業保険の支給対象外なので週20時間未満などの縛りも減額の可能性もない。
ただし
 ・働いた日
 ・働いた時間が4時間を超えたか
 ・収入
は必ず認定日に申請する。
働きすぎると「就職しているよね?」とみなされるので要注意。
ハローワークで相談したところ、明確な数字はないが週20時間程度が目安になるとのこと。
働きすぎには要注意。
 

③-A 初回説明会

待機期間を終え、”失業している”とみなされると
失業保険について認定日や求職活動について等、より細かい説明がされる。

ちなみに私の地域では、
「説明会をしている部署と実際失業保険の申請を扱っている部署が違うので
質問されても答えられません!質問は認定日にお願いします!」
といった感じで個別質問NGだった。
 
 

③-B 初回認定日

月に1回、失業していることを申請するのが認定日。
・失業保険申請日~初回認定日の前日までに働いた日数
・求職活動の記録
を提出する。
 
本来、前回の認定日から2回以上の求職活動が必要。
でも給付制限中は認定日に行く必要がないので、2回目の認定日は2ヶ月後になる。
この2回目の認定日までに2回求職活動をすればOK。
 
とはいえ、③-A 初回説明会も求職活動になる。
そのため1回目~2回目の認定日間は1回求職活動すればOK!

求職活動は応募したりハローワークの職業相談に行くことなどを言う。
検索しただけではNG。
ただし、ハローワークで検索して、それを求職活動活動レポート(書類あり)として提出したら求職活動になったりする。
 
 
 

③-C 給付制限1ヶ月後~ 再就職手当対象期間スタート

基本手当の所定給付日数(=もらえる予定の日数)の3分の1以上残して就職すると再就職手当がもらえる。
ただし、
・1年を超えて勤務することが確実であると認められること
・②待機期間:7日間が終わっていること
・給付制限を受けた場合は②待機期間が終わってから1ヶ月間はハロワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること
・離職前の事業主とは別であること
・3年以内に再就職手当をもらっていないこと
といった条件があります。
 
とくに3つ目が重要。
ハローワーク等以外の経路で就職したり、個人事業主として事業を立ち上げる場合は
【待機満了の1ヶ月後】でないといけない。
待機満了の日付は初回認定日に確定する。
事業を立ち上げることを考えている場合は、待機満了1ヶ月後の日付も確認しておこう。

 

③-D 給付制限満了/支給対象スタート

給付制限がはじまって2ヶ月経ってようやく失業保険のお金がもらえる対象になる。
給付制限満了~2回目の認定日までも支給対象として計算される。
 
 

④2回目の認定日

確認内容は初回と同じ。
どれくらい働いたかと求職活動したか。
 
認定日は基本日付が決まってる。
ただし、忌引きがあったり面接が入ったなどの理由であれば日程変更も可能(自治体ごとに違うかも)。
給付制限がある場合、1回目~2回目は2ヶ月空くスケジュール。
間に1回認定日があるけど関係なし。

失業保険は時間がかかる

失業保険を受け取るには、
結構時間がかかる。
 
申請自体も時間がかかるし、
受け取るまでにも時間がかかる。
 
お金がもらえる貴重な制度ではあるけども、
ある程度貯金したうえで申請することがオススメ!
 
そして申請は朝イチに!!
 
これから申請する人はぜひご注意ください。
 

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